よくある質問
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Q
特定技能の在留資格を取得するにはどうしたらいいですか?
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A
一般的には、希望の職種の試験と日本語能力試験のN4に合格したあと、
特定技能人材を受け入れている日本の企業を探します。 -
Q
退職の際に入管に提出する書類はありますか?
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A
退職日から14日以内に「契約機関との契約終了の届出」を提出する必要があります。
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Q
技能実習2号、または3号を修了した後、帰国せずに特定技能に変更することはできますか?
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A
帰国せずに特定技能に変更できます。
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Q
技能実習とは違う職種で、特定技能で働けますか?
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A
働くことができますが、希望の分野の試験に合格する必要があります。
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Q
特定技能では、在留期間が通算で上限5年ですが、5年以上日本に住むことはできますか?
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A
資格試験の合格など、要件を満たし在留資格を変更することで在留することができます。
変更できなかった場合は、基本的には帰国することになります。 -
Q
私の国ではまだ技能試験が受けられません。どうしたらいいですか?
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A
短期滞在の在留資格で日本で試験を受けることができます。または試験の開催がある別の国で受けることもできます。
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Q
介護分野ではN4でも働くことができますか?
介護は日本語をたくさん使うのでN3を取らないと働くことはできませんか? -
A
N4でも働くことができます。ただ、介護のみ「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。
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Q
特定技能の在留資格は転職することができますか?
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A
転職することができます。違う分野で働く場合は、試験に合格しなければなりません。
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Q
在留資格の申請サポートはありますか?
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A
ライクで書類作成のサポートをいたしますのでご安心ください。
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Q
在留資格は、自分で申請する必要がありますか?
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A
- ・ご自身(申請者ご本人)でご対応いただく。
- ・就業予定の会社の担当者にご依頼する。
- ・当社の担当者が入管に書類を提出する。
- ※当社が申請する場合は、在留カードとパスポートを当社に送っていただく必要があります。
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Q
会社の退職時にもらわないといけない書類はなんですか?
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A
①雇用保険被保険者証②年金手帳③源泉徴収票④離職票 が必要です。
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Q
家族と日本で暮らすことはできますか?
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A
特定技能1号では家族と日本で暮らすことはできません。介護ビザを取得する、特定技能2号ビザを取得する等、
家族の帯同が認められている在留資格への変更によって、一緒に暮らすことができます。