よくある質問

Q

特定技能の在留資格を取得するにはどうしたらいいですか?

A

一般的には、希望の職種の試験と日本語能力試験のN4に合格したあと、
特定技能人材を受け入れている日本の企業を探します。

Q

退職の際に入管に提出する書類はありますか?

A

退職日から14日以内に「契約機関との契約終了の届出」を提出する必要があります。

Q

技能実習2号、または3号を修了した後、帰国せずに特定技能に変更することはできますか?

A

帰国せずに特定技能に変更できます。

Q

技能実習とは違う職種で、特定技能で働けますか?

A

働くことができますが、希望の分野の試験に合格する必要があります。

Q

特定技能では、在留期間が通算で上限5年ですが、5年以上日本に住むことはできますか?

A

資格試験の合格など、要件を満たし在留資格を変更することで在留することができます。
変更できなかった場合は、基本的には帰国することになります。

Q

私の国ではまだ技能試験が受けられません。どうしたらいいですか?

A

短期滞在の在留資格で日本で試験を受けることができます。または試験の開催がある別の国で受けることもできます。

Q

介護分野ではN4でも働くことができますか?
介護は日本語をたくさん使うのでN3を取らないと働くことはできませんか?

A

N4でも働くことができます。ただ、介護のみ「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。

Q

特定技能の在留資格は転職することができますか?

A

転職することができます。違う分野で働く場合は、試験に合格しなければなりません。

Q

在留資格の申請サポートはありますか?

A

ライクで書類作成のサポートをいたしますのでご安心ください。

Q

在留資格は、自分で申請する必要がありますか?

A

  • ・ご自身(申請者ご本人)でご対応いただく。
  • ・就業予定の会社の担当者にご依頼する。
  • ・当社の担当者が入管に書類を提出する。
  • ※当社が申請する場合は、在留カードとパスポートを当社に送っていただく必要があります。

Q

会社の退職時にもらわないといけない書類はなんですか?

A

①雇用保険被保険者証②年金手帳③源泉徴収票④離職票 が必要です。

Q

家族と日本で暮らすことはできますか?

A

特定技能1号では家族と日本で暮らすことはできません。介護ビザを取得する、特定技能2号ビザを取得する等、
家族の帯同が認められている在留資格への変更によって、一緒に暮らすことができます。