有給休暇について

勤務開始日から6ヵ月間継続勤務し、出勤日数が勤務すべき日数の80%以上に達する場合、所定の日数が付与されます。その後は、勤務年数と勤務日数に応じて付与されます。
有給休暇の残日数の確認は、営業担当または各事業所までご連絡ください。
年次有給休暇が10日以上付与された登録スタッフの方については、付与された日(基準日)から1年以内に最低5日は有給休暇を取得する必要があります。
取得する時期については、勤務先や営業担当と相談の上、取得していただきますようお願いします。
※原則として、事後の申請は認めておりません。

申請方法について

就業先へご相談の上、営業担当へご連絡ください。
勤務表またはWEBシステムにて(派遣先によって異なります)、該当日に有給休暇を取得する旨をご記入ください。

※申請のあった時期に有給休暇を使用されることが、業務の正常な遂行の妨げる場合は、取得時期を変更いただくことがあります。

賃金について

有給休暇の賃金は、労働基準法第12条で定める平均賃金となります。
平均賃金とは、下記の式により算出され、①②いずれか高い金額が適用されます。

直前3か月に支払われた賃金総額 その3か月の総日数
直前3か月に支払われた賃金総額 その3か月の出勤総日数 ×60%

よくあるご質問

Q. 子どもの都合でお休みをいただくことは可能ですか?

A. 原則として、前月中にご相談いただくようお願いしています。
営業担当や勤務先とご相談の上、柔軟に対応させていただきます。

Q. 産休育休や介護休暇の制度はありますか?

A. 当社の育児休業規定および介護休業規定に基づきますので、一度営業担当にご相談ください。

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